2020-11-12 第203回国会 衆議院 総務委員会 第2号
米国はGATS加盟時に土地取得を制限する留保条項を付けたため厳格な規制が可能だ。」ということで、日本は留保条件をつけていないので厳しい措置がとれないんだというような見方にこの記事だけを読むと思えるんですが、これについてアメリカはどういう整理をしているんでしょうか。
米国はGATS加盟時に土地取得を制限する留保条項を付けたため厳格な規制が可能だ。」ということで、日本は留保条件をつけていないので厳しい措置がとれないんだというような見方にこの記事だけを読むと思えるんですが、これについてアメリカはどういう整理をしているんでしょうか。
この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の御承認を求めることなく行政府として行ってきているところであります。 一点、この点で補足的に申し上げます。 今し方、TPP協定におけるいわゆる留保についての質疑がございました。
○松野国務大臣 この勧告については、決議当時から、法的拘束力はない努力目標としての性格を持つものとして位置づけられてきましたが、決議に加わった我が国においては、留保条項を除き、この勧告について尊重しているところであり、御指摘のあったパラグラフ六についても同様でございます。
土地取引の留保条項、なぜ入れたかという御質問でございます。 TPP協定の投資章では、締約国は、他の締約国の相手国投資家が財産、投資一般を取得する場合等に、差別的でない待遇を与える義務を負っております。 ただし、相互主義の点から、我が国は、附属書2においてその義務を留保させていただく、これが留保ということでございます。
TPP協定第九章の二十六条におきましては、仲裁廷は、被申立人である締約国が違反があったとされる措置について附属書Ⅱの将来留保条項の適用範囲内である旨を抗弁として主張する場合において、当該被申立人である締約国の要請があったとき、その事案についてTPP委員会の解釈を要請する旨規定されています。
私自身、欧州評議会サイバー犯罪条約の交渉担当をやっておりまして、児童ポルノ犯罪に対する通信傍受については留保条項が入っております。この留保条項の対象に児童ポルノ犯罪を入れることに大変苦労いたしまして、日本は児童ポルノ天国か、そういった罵声を浴びせられながら私は交渉して、何とか留保条項を入れた記憶がございます。
○谷垣国務大臣 今、杉田さん、飛躍とおっしゃいましたが、そして、日本は修正動議も出していないとおっしゃいましたが、条約を結ぶときに留保条項をつけているのはたくさんあると思います。やはりこれは、今後国会でも新しく条約に入るときは御審議いただくと思いますが、そのあたりは十分御判断をいただきながら国会でも審議をいただきたい、このように思っております。
そうすると、一例でありますけれども、ちょっと話は飛んじゃうかもしれないんですけれども、例えば核兵器、製造あるいは保有、これは不拡散条約に入っていますから、もちろん留保条項はありますけれども、今の時点では当然のように不法になるわけでありますが、当然これは指定をしないという理解でよろしゅうございますか。
(発言する者あり) 私どもが想定しております例えば留保をするための条項というのは、昨日も小野先生に申し上げましたけれども、これは、リーマン・ショックやまた予期せざる例えば今回のような大地震、そうしたものがあればこれをやっぱり留保しますよという、こういう留保条項をきちっと設けると。
ただ、幾つかちょっと条件が、条件といいますか留保条項がありまして、先般も申し上げましたけれども、個別の事件について、その捜査などについて評価をするかどうかという話になりますと、これはかなり私は困難だと思います。
多分福島県内はないと思いますけれども、そういうものが万が一出てきたような場合には、そこまで特別交付税で措置するというのはちょっとはばかられますので、その辺の留保条項という意味合いでこういう規定にしているところでありますが、一般的には、常識的な範囲内であればちゃんと措置をしたいと思います。
○富田委員 今のをちょっとうがって見ちゃうと、国際人権A規約の留保条項を外すために何か高校実質無償化の方が逆に出てきたみたいに、そういうふうに聞こえなくもない。 また、大臣は、実はこの西さんの代表質問に対する答弁で、低中所得者層への重点的な支援をすべきだという問いに対してこんなふうに答えられました。
具体的には、本協定の五条に特定措置の履行要求の禁止という留保条項がございまして、附属書1、ウズベキスタンの表におきます1(a)、(b)というところなんです。 ウズベキスタンは、二〇〇六年六月に、政府の閣議決定で、国内企業が綿花の輸出によって獲得した外貨は一〇〇%中央銀行に、それ以外は原則として五〇%外国為替銀行に、それぞれ強制的に売却するということを義務づけている。
そしてまた、この規約の批准当時の外務大臣も、「この人権規約というものは、留保条項なしに批准をするのが望ましい姿ではありますけれども、残念ながら、時間その他の関係で政府部内の意見が統一をできなかったということを恥じておるわけであります。」、こういうふうに発言をされておる。当時から時間がかかっているんです。でも、その状況は恥ずるべき問題である、こういうふうに答弁なさっている。
先生は、文理上それは及ばないのではないかというところについて御質問なさっていると思うんですが、議論があるところでございますが、特別留保条項は、不法行為の公序的性質及び実務的な予見可能性を確保するという観点もございます。そういった観点から、本法律案についても存続することとされたものでございます。
実際の取り扱いとしては、先生おっしゃったとおり、日本の裁判所は、このような規定、あるいは四十二条であっても、あるいはこの特別留保条項を設けたからある意味では明確になったと思いますが、日本の公序良俗に反するような請求を認めないだろうということは、私もそのように思っております。
四十二条の規定は、一般法と特別法と申しますか、公序良俗違反について網をかぶせた面、この二十二条一項の留保条項は一般法に対する特別法的な面があると思いますが、同時に、先生のおっしゃったようなすき間がございまして、すき間をカバーしているということも言えるのではないかと思います。
その際には留保条項がなかったということは、今先生御指摘のとおりであるわけであります。 この留保をつけられるかどうかという問題については、もう先生御案内だと思いますけれども、条約法に関するウィーン条約第十九条というところに留保の表明に関する記述がございまして、もう一々申し上げませんけれども、次の場合を除くほかは留保を付すことができる、こういうことであります。
○塩崎副大臣 先ほど申し上げたように、今の与えられている条約というのは、留保条項がついていない条約を前提に、この法律を今議論しているわけでありますから、今の状態のままでやるというのはなかなか難しいというのがこれまでの答弁であったというふうに理解をしております。
留保条項以外のところだって留保をできるんですよ。
特に、不法行為に関する特別留保条項については、本法の運用状況を注視しつつ、国際的調和及び利用者のニーズの観点から、その必要性について更なる検討を行うこと。 二 我が国の法令が準拠法として国際的にも幅広く利用され、国際取引の更なる活性化・円滑化に資するよう、法令外国語訳の早期整備及び法制度の一層の充実を図ること。
そういうことにつきまして、例えば域外適用に関してはその通則法の二十二条の特別留保条項あるいは四十二条の公序に関する条項によりその適用を排除することができると思っておりますし、過剰管轄につきまして命じられた判決につきましては民事訴訟法百十八条、民事執行法第二十四条に基づいてこれを許さないとする対応を取ることができるというふうに考えております。
○政府参考人(寺田逸郎君) ただいま簗瀬議員は、米国の域外適用の問題からこの特別留保条項をごらんになって、いろいろ御議論があるだろうという御提示をされたわけでございますが、もちろんアメリカの法の域外適用もこの問題に関係はないわけではございません。 しかし、この特別留保条項は特にアメリカの域外適用を念頭に置いて作ったものではございません。
一番大きなものは特別留保条項でございまして、これは、現行法例十一条二項、三項でございますけれども、外国法を準拠法とする不法行為についても日本法上不法でないものについては不法行為の成立を認めないということと、それから日本で不法行為に対して与えられる被害救済、そういうもの以外は認めないという二項、三項でございますけれども、これについては、学説上は過度に内国法を優先するものだとして批判が強くて、諸外国においても
先ほど来手塚参考人がおっしゃっている現行法例の十一条の二項のところでございますが、要するにいわゆる特別留保条項と呼ばれるものでございます。
次に、個別の論点につきまして、経済界として特に関係の深い事項として、不法行為法の累積適用の問題、すなわち不法行為の成立及び効力について日本法を累積適用する特別留保条項、現行法例第十一条第二項及び第三項、通則法案第二十二条第一項、第二項について意見を申し上げます。 特別留保条項につきましては、米国のような過度な訴訟社会の国と我が国との違いを抜きに考えてはならないと思っています。
ですから、私は、国内法の審議の中でやってくださいという今大臣の御答弁でしたが、条約の審議の中で、特にこの間のサイバー条約のように、あれだけたくさんの留保条項が条約にちりばめられている。それを、では国内、この国会で、この条約は、ああ、この留保は認めよう、認めない、それが全体のサイバー条約には影響を与えないわけです。
どのような、そもそも、留保をするということが考えられている、要するに留保条項が条約の中についている、そういう条約であれば、それはどの部分について留保をするかしないかということは、これはその政府が判断をするということでございますが、その結果として国内法に何らかの影響が及ぶということであれば、それは国内法の世界で国会が議論をなさっていただく、そういうことであるかと思います。
争議権の一括全面禁止は問題あり、国際人権規約留保条項を撤回しなさい、それから、不可欠業務以外の公務員労働者の争議権を認めなさい。これは、この国連経済社会理事会というところでそういうふうな報告が出されているんですが、いずれにいたしましても、国際機関たる国連あるいはILOの、この国の今の公務員制度に対する国際的な見方というのは、そういう見方に集約されると思うんですね。